島根県小・中学校「PTA活動」支援事業内規
1.目 的
この支援事業は、島根県PTA連合会の活動方針に基づいて取り組まれる県内各小・中学校PTAの特色ある事業を側面的に支援し、単位PTA活動並びにPTA連合会活動等の一層の充実と発展を図ることを目的とする。
2.事業総額
80万円
3.支援金額
3~10万円
会員数により、支援対象団体数は下記のとおりとする。
- 「島後・島前」・・・1
- 「松江・安来」・・・2
- 「出雲・仁多・雲南・飯石」・・・2
- 「浜田・大田・江津・邑智」・・・2
- 「益田・鹿足」・・・1
4.支援対象団体
原則として単位PTA団体及び市郡PTA連合会とする。但し、小・中学校が連携して取り組むPTA活動や地域と連携して取り組むPTA活動であってもよい。
5.支援期間
当該年度の1年間とする。
6.支援PTA団体決定までの手順
- (1)支援を受けたいPTA団体は、委員総会後、6月中に規定の予算書(様式1)及び活動計画書(様式2)により、市郡PTA連合会長あて申請する。(HP上に記載)
- (2)市郡PTA連合会長は、地域別に7月10日までに審査会を開催し、県PTA連合会長(県PTA事務局)に推薦PTA団体を報告する。
- (3)島根県PTA連合会長は夏季休業開始までに支援PTA団体を決定し、該当PTA団体長に通知する。
- (4)通知を受けたPTA団体は、速やかに振込口座番号を島根県PTA連合会事務局まで報告する。
- (5)報告された口座番号あてに島根県PTA連合会より支援給付金(削除)支援金を送付する。
- (6)支援PTA団体は、2月10日までに決算書(様式3)及び活動報告書(様式4)に領収書と写真を添えて、島根県PTA連合会長あて報告する。
- (7)支援事業の活動報告書は、2月の理事会に提出する。
7.この内規は平成19年4月1日より施行する
平成20年6月7日、一部改正する。
平成30年6月3日、一部改正する。